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出版の「著作隣接権」を考える(1):権利と利権

2013/01/22 by Editor

出版の隣接権に普遍性はあるか

whois文化庁の説明によれば、著作隣接権とは「著作物の公衆への伝達に重要な役割を果たしている者(実演家、レコード製作者、放送事業者及び有線放送事業者)に与えられる権利」である。現行著作権法で出版は対象とはならず、現在のところ契約によって著作者から明示的に与えられる形をとっている。与える主体は著作者であって法律ではない。ではなぜ契約によらない「隣接権」が(世界に先駆けて)出版社に出版社に必要なのだろう。その話はあとで検討するとして、出版社やイラストレーターに与えられるべき権利とは何か。

その場合の「権」とはどのような性質のものなのか。誰も「利権」とは言わないが、「正義と道理」に由来する普遍的な権利として主張できるものだろうか。歌手やレコード会社には隣接権がある。曲が音楽になるには作曲家のほかにそうした存在が必要だということは国際的に認められている。では原稿がが本になる上ではどうか。推進者は「作品の発表に重要な役割を果たした人達」には同様の権利が認められるべきであると主張する。「重要な役割」とは何か。それは出版社や表紙のイラストレーターであるという。では「出版社」とは誰か。奥付にある「発行人」か? しかし発行人は決裁しただけである場合がほとんどだろう。

出版物に役割を果たす人の範囲は、仕事によってまちまちで、編集者、校閲者、デザイナー、版下製作者、製販者、印刷工など、多数になる。編集者やデザイナーは、出版者には属さず。独立している場合も少なくない。ビジネス書の場合、執筆者とは名ばかりでゴーストライターを務める人がいるケースはかなりある。そして、すべてを著作権者たる執筆者がやってしまうことだってある。要するにどういうことか。要するに役割はまちまちで「なんともいえない」のだ。では現在の法制ではどうなっているか。それは当事者間の契約で決めることになっている。欧米では著作者以外、契約に明示されない権利を主張できない。どうして契約ではいけないのだろうか。契約でなく法律が必要な明確な根拠は示されていない。法律も契約の一種だが、無差別に適用される点が、自由な当事者間の合意としての契約とは異なる。法律が必要なのは、弁護士も雇えない弱者の救済など例外的な場合だ。出版社はもともと著作権者との出版契約を前提にして成り立つ存在であり、救済の対象ではない。

契約か法律か

それでも一律に出版社に排他的な権利を求めるのは、むしろ著作権を侵害し、りっぱに「業者が公的機関などと結託して得る権益」に該当する。その権利は(姿なき海賊のほかには)著作権の保有者に向けられることになるからだ。わが日本の出版界には、利権の法制化に加担してほしくはない。それは出版の自由を売り渡すことになるつながることになる。

contract出版関係者に邪悪な意図があるとは思われない。彼らがそう考えるのは、近世までの本屋仲間において、原稿などではなく、大きな投資を必要とする版(木)が経済価値の源泉で、仲間うちでの保護の対象になっていた時代の慣習に由来する。現在の業界は版木の上に成り立っていた和本業界を葬って成立した活字出版業だが、いまや「活字」はデジタル化されてモノとしての資産価値を失った。活字化の手段は誰でも使えるし、公表する手段もインターネットで開放されたので出版はもはやブランドとパフォーマンス以外、メディアとしての社会的地位を失いつつある。

そこでコンテンツに目を向けたのだが、その段階で初めてそれが「著者」のもので、自分たちには何も「権利」がないことに愕然とした。なにしろ契約なしでも動いてきた業界だから、もともと契約は好きではない。交渉しなければならないからだ。なぜ交渉がイヤかと言えば、それは売り買いの商売になり、イヤでも「市場」を意識せざるを得ないからだろう。著作者の代理人(エージェント)を介することも多くなるだろうし、「相対」の場合よりは確実に不利になる。契約でなく法律を、というのはそういう漠然としたコンセンサスだろうと思う。気持ちはわかるが、これでは社会人として恥ずかしすぎないか。(鎌田、2013-01-21、つづく)

参考記事

  • 「出版物に関する著作隣接権とは」、出版広報センター
  • 「著作権審議会第八小委員会(出版者の保護関係)報告書について」、文部科学省、06/22/1990
  • 「出版社に著作隣接権を―流対協が要望書提出」、by 西尾泰三、IT Media、 08/24/2011
  • 「電子書籍の流通と利用の円滑化に関する検討会議」報告の公表、文化庁、01/10/2012
  • 「なぜ出版社は『著作隣接権』が欲しいのか」、赤松 健、03/16/2012、Tumblr
  • 「なぜ出版社は著作隣接権を欲しがるのか?に対する小学館M田さんによるコメント」、togetter、03/17/2012
  • 「著作隣接権」、出版屋の仕事(ブログ)、04/17/2012
  • 「電子書籍」普及へ著作権法改正案を初公表、作家・出版社・国会議員」、日経新聞、4/28/2012
  • 「電子化 マンガ家VS出版社 「著作隣接権」めぐり火花」、朝日新聞、06/06/2012
  • 「『出版社への「著作隣接権』付与に関する問題点」、IT著作権.com、07/31/2012
  • 「出版物に関する権利(著作隣接権)」Q&A (PDF)、日本書籍出版協会、10/03/2012
  • 「出版社の著作隣接権とは」、latticeの世間話(ブログ)、01/13/2013
  • 「知らない人が多い『著作隣接権』 漫画家の出版社離れも…なぜ必要?」、植村八潮 vs. 赤松 健、サンケイビズ、01/14/2013
  • 「ささやかな世論〜出版社への著作隣接権付与をめぐるアンケート結果」、by 企業法務戦士、AGORA、01/16/2013
  • 「出版者(社)への「著作隣接権」権利付与に対する見解(再)」、社団法人日本漫画家協会、01/17/2013
Pages: Page 1 Page 2

Filed Under: Book Industries, Concept Sheet, Editors' Note, IPR/Copyright, Log Book, 本と出版ビジネス Tagged With: E-Bookの著作権, 出版業界, 著作隣接権

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